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【眠素】民事訴訟の勉強法4【明想】
- 1 :氏名黙秘:04/02/14 12:22 ID:???
- 現行でも新司法試験でもキーポイントは民事訴訟法。
ローの授業でも一番重要なのが民事訴訟法
既修者合格にもなくてはならない民事訴訟法
前スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1065737443/
- 2 :氏名黙秘:04/02/14 12:22 ID:???
- 2
サンクス!>スレ立て人様
- 3 :氏名黙秘:04/02/14 12:24 ID:???
- 新スレキタ━━━━━━\(゚∀゚)/━━━━━━ !!!!!
- 4 :氏名黙秘:04/02/14 13:06 ID:???
- 定義覚える方法とは?
- 5 :氏名黙秘:04/02/14 13:09 ID:???
- >>4
ひたすら繰り返し
- 6 :氏名黙秘:04/02/14 13:15 ID:???
- 将来の新司法試験では民訴の短答式がある。
定義を直接聞いてくる司法書士試験みたいなのになるんだろうか?
それとも判例の立場や学説の立場に踏み込んだものになるんだろうか?
法検の民訴は高橋宏志が座長で作っているという噂だが、
あの二級をより難しくした問題が出るのかな?
- 7 :氏名黙秘:04/02/14 14:13 ID:???
- 現行の論文でも、一行問題なんかは定義の暗記がいるね。
- 8 :氏名黙秘:04/02/14 14:20 ID:???
- 真法会の過去問で昭和40年の第一問が次のようにかかれている。
「被告が認めている貸金債務について提起した訴え」
これは訴訟要件を欠いているかって問題だけど、これじゃああまりに不明確だよね。
被告って誰すか? 債権者?債務者?
貸金債[務]についての訴えって、何すか? 債権支払い請求? 存在確認?不存在確認?
これは再現の失敗なのか、元の問題もこうなんでしょうか?
善解して「債権者が債務を自認している債務者に支払いを求める訴え」についてだけ
書けばよいのか、それとも場合分けして変な設例も書いといた方が吉?
- 9 :氏名黙秘:04/02/14 21:28 ID:???
- >>8
そういうのは場合分け
これ鉄則ね。
漏れの先輩が思い付いた最初の論点に飛びつく香具師で、いつも答連で指摘されていた。
- 10 :氏名黙秘:04/02/15 19:54 ID:???
- 一行問題の対策法とかコツってないですか?
- 11 :氏名黙秘:04/02/16 01:03 ID:???
- 基本書の目次を再現しる
あとは、こんなの↓使うとか。
The一行民訴
ISBN:4887274092
辰已法律研究所
2001/12出版
264p
[A5判] \1,800(税別)
- 12 :氏名黙秘:04/02/16 01:13 ID:???
- >>10
対策ってか、これは民訴に限らないけど、普通に教科書とか読んでるときに
考えながら読むってことだろ。体系的な位置づけを考えるとか、他の論点との
関わりとか。まあ定義や趣旨など基本を固めた上での話だが。
俺は上記の方法で、一行は特に対策しなかったが、いっつもいい点取ってたぞ。
- 13 :氏名黙秘:04/02/16 01:28 ID:???
- >>10
渡邊の一行問題対策講義を聞いてみる。
- 14 :氏名黙秘:04/02/17 19:34 ID:???
- 即死回避上げ
- 15 :氏名黙秘:04/02/17 19:50 ID:???
- 今日司法試験の志願書類を出してきました。
まずは短答パスしなけりゃ話にならないんだけど、短答終わるまで民訴とか商法とかは勉強しないんですか?
- 16 :氏名黙秘:04/02/17 23:25 ID:???
- 普通はしないんじゃないの。
ただ、漏れは事情があって民訴触れないわけにはいかんのだが。。。
- 17 :氏名黙秘:04/02/17 23:47 ID:???
- >>15
漏れはじゃんじゃんやりまふ。
暮から勉強はじめて一発最終合格狙いなんだが、まだ商法以下1回ずつしか
回してねえんで、択一前までに最低もう1回転。できれば2回転したいとこ。
がんがります。
- 18 :15:04/02/18 07:44 ID:???
- >>17
がんがれ。
そうかぁ、やっぱりそういう人はいるんだな。漏れも珪素を読んでみよう。
刑事法って全然縁がないので、どうしても民事中心になっちまう。
- 19 :氏名黙秘:04/02/18 08:58 ID:???
- (民事には縁があるのか。大変だな。)
- 20 :氏名黙秘:04/02/20 14:26 ID:???
- 民訴で訴訟物って問題になるかね?
訴訟物それ自体が問題になると言うよりは、一部請求とか判決効とか、選択的併合の上訴の
取り扱いとか、別のテーマでやった方がよさげな話ばかり。
訴訟物論争がもろ関係するはずの既判力の客観的範囲も、信義則遮断されればたいした違いが
なくなってしまう。
訴訟物論それ自体を問う論文式問題があったら教えてけれ
- 21 :氏名黙秘:04/02/20 15:54 ID:???
- >>20
そんな問題、口述じゃないんだから出ません。大丈夫。
あ、去年の口述では訴訟物についてちょくちょく聞かれたようで。
2日目と3日目。そういや受験新報の最近のに出てたかな?
- 22 :氏名黙秘:04/02/20 18:55 ID:???
- 民訴で通読に適した基本書を教えてください。
- 23 :氏名黙秘:04/02/20 19:01 ID:???
- >>22
S
- 24 :氏名黙秘:04/02/20 19:05 ID:???
- >>22
M
- 25 :氏名黙秘:04/02/20 19:09 ID:???
- >>22
A
- 26 :氏名黙秘:04/02/20 19:10 ID:???
- >>22
P
- 27 :氏名黙秘:04/02/21 01:20 ID:???
- SMAPとは何の略称なのでしょうか?
- 28 :氏名黙秘:04/02/21 01:43 ID:0PjqqW00
- SはSPORTS MはMUSIC あとは忘れた
- 29 :氏名黙秘:04/02/21 03:37 ID:aM9wyAvE
- A アナル
P プレイ
- 30 :氏名黙秘:04/02/21 03:46 ID:???
- >>20
さらに新説からも既判力の縮減論が唱えられている。これで両説に実質的な違いはほぼなくなる。
- 31 : :04/02/21 07:17 ID:cebghYnD
- >>29
新説だが、説得力があるな。
- 32 :氏名黙秘:04/02/21 11:14 ID:???
- >>23はマジレスしてるのに>>24以降のおかげでネタレスみたいに…
通読に適しているのは>>23のいう、有斐閣Sシリーズ。>>24以降は無視してよし。
- 33 :氏名黙秘:04/02/21 16:06 ID:???
- 新保マスタ聴いて何も頭に残ってない。
民素の論証集でおすすめあります?
- 34 :氏名黙秘:04/02/21 17:49 ID:???
- >>33
漏れも同じ!!
- 35 :氏名黙秘:04/02/21 18:22 ID:???
- >>32
>>24以降というのは>>32も含むんだよね?
- 36 :氏名黙秘:04/02/21 23:59 ID:???
- >>20ほか
例えば、
XがY社に対して、Y社運行のバスの事故によって怪我をしたとして、
治療費10万円について債務不履行による損害賠償を請求したところ、
Y社はXが滞納していた別口運送代金債権で相殺すると主張した。
Xが、訴訟物たる損害賠償請求権は不法行為の性質を有するので相殺
は出来ないと主張した場合、裁判所はいかに判断すべきか?
- 37 :氏名黙秘:04/02/22 00:02 ID:???
- >>22
一番無難なのは、『有斐閣Sシリーズ民事訴訟法第4版』
他には・・・
『訴訟代理人のための実践民事訴訟法』 (稲葉一人)がイイと言う香具師も居るようだ。
- 38 :氏名黙秘:04/02/22 00:02 ID:???
- タカハシピロシの感想キボンヌです
- 39 :氏名黙秘:04/02/22 00:04 ID:???
- >>36
結論は一緒だわな。
- 40 :氏名黙秘:04/02/22 00:16 ID:???
- ただ、個人的には旧説だと理論的に苦しいところがあるように感じる。
新設をとって、既判力宿限論をとるのがすわりがよい。
- 41 :36:04/02/22 00:25 ID:???
- >>39
そうか?
旧説だと、訴えの変更をしないと民法509条の適用は主張できないのじゃないか?
新実体法説をとるなら話は別だが。
それとも実質的には新実体法に接近するが、債務不履行にも類推適用を主張するのかな?
いずれにしても実体法解釈が問われるのが旧説だ。
- 42 :氏名黙秘:04/02/22 01:16 ID:???
- >>41
なんだ訴えの変更をしたんじゃなかったのか。不法行為とか言ってるからしたのかと思った。
- 43 :36:04/02/22 12:06 ID:???
- >>42
訴えの変更は請求の基礎同一に問題がないけど、書面でしなければならないという点が実務的には
ややネックになる。たとえ準備書面で不法行為に基づく主張をしたとしても、それを訴えの変更の
趣旨が含まれていると解するのは処分権主義からいって問題有りだから。
でもまあ、釈明して訴えの変更をしたとして、これは追加的選択的併合ってことになるよね。
ここで問題。
選択的併合の関係にある請求の一つに相殺の抗弁が主張されているが、他の請求には相殺の
抗弁は主張されていない(というか通らない)とき、どういう判決を下すの?
- 44 :氏名黙秘:04/02/22 12:10 ID:???
- >>22
講義案(ちょっと厚いか?)かS
- 45 :氏名黙秘:04/02/22 12:45 ID:???
- >>43
原告の利益になるほうを選んでやればいいんじゃないの?
相殺禁止の趣旨の潜脱にはなるけど、これは実体法上の問題だね。
- 46 :氏名黙秘:04/02/22 12:46 ID:???
- 潜脱は関係ない。スマソ。さっき起きたばっかで。
- 47 :氏名黙秘:04/02/22 17:39 ID:???
- >>40
>すわりがよい。
^^^^^^^^^^^^^^^
ピロシ先生発見!
- 48 :氏名黙秘:04/02/23 15:01 ID:???
- >>43
選択的併合は、他方が認容されることを解除条件として一方の訴訟物を請求し、
それぞれに順位がついていないという併合形態だよね。
そうだとすると、不法行為を追加したなら相殺禁止がかかってくるから、
相殺の抗弁しか有効な抗弁がないとすれば認容される。そうである以上、
債務不履行請求に相殺の抗弁が主張されていても訴訟係属がなくなるから
関係なくなる。
ということで、結果的には45さんのいうとおり、原告のもっとも有利な
結論に落ち着くんだな。
- 49 :氏名黙秘:04/02/23 15:51 ID:???
- 変な質問なんですが。
(1)所有権確認請求訴訟で敗訴した被告が、
前訴口頭弁論基準時「前」の所有権を主張して損害賠償請求をした場合、
前訴と後訴は既判力の作用する関係にあるんですか?
(2)また、もし前訴の原告の主張がある売買契約に基くもので、
後訴の原告(前訴被告)の主張がその売買契約のずっと前の別の売買契約に基くもの
であった場合(両契約は両立しうる)も、両者は、同一物の所有権を問題としている以上
既判力の作用する訴訟となるんでしょうか。
よろしくお願いします。
- 50 :氏名黙秘:04/02/23 16:11 ID:???
- 質問させてけんろ。債務不履行による損害賠償請求訴訟において
債務者に帰責事由あり・なしはどちらが主張責任を負うのかな?
立証責任は債務者だよね・・・
- 51 :氏名黙秘:04/02/23 16:49 ID:???
- >>43 48
裁判所が釈明せずに、XがYに415条に基づく
損害賠償請求を維持し続けたとき、
Xの請求認容の結論を導くために、
「当然の選択的併合」という解釈論は
利用できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
- 52 :氏名黙秘:04/02/23 16:52 ID:???
- >>49
大阪市大ローの既習の試験問題ちゃいまっか。
- 53 :氏名黙秘:04/02/23 16:58 ID:???
- 関西弁は嫌いなんだよ
うせろ
- 54 :氏名黙秘:04/02/23 17:13 ID:???
- 関西の何が悪いんだよ。
お前うぜえ。
- 55 :氏名黙秘:04/02/23 17:21 ID:???
- >>53
東京弁は嫌いなんだよ
うせろ
- 56 :氏名黙秘:04/02/23 17:24 ID:???
- もう53が明らかに悪いってことでいいだろ
- 57 :氏名黙秘:04/02/23 17:36 ID:???
- 俺も関西弁は嫌いだ
- 58 :氏名黙秘:04/02/23 17:40 ID:KxHrHMRV
- 俺は名古屋弁が嫌いだ
- 59 :氏名黙秘:04/02/23 17:43 ID:???
- 俺も関西便は嫌いだ
- 60 :氏名黙秘:04/02/23 18:16 ID:???
- 東京弁はきりゃーだ。
- 61 :氏名黙秘:04/02/23 18:17 ID:???
- 俺は民訴用語が嫌いだ。
- 62 :氏名黙秘:04/02/23 23:44 ID:???
- >>49
(1)有権確認請求訴訟で敗訴した被告が、
前訴口頭弁論基準時「前」の所有権を主張して損害賠償請求をした場合、
前訴と後訴は既判力の作用する関係にあるんですか?
そらあるんでないの?
先決関係って奴でそ
でも実際上、基準時前のある時点での所有権の帰属は既判力の及ぶところでないから、
その時点における所有権を主張立証すれば、その所有者としての損害賠償請求権を
行使できると思われ。
これは前訴の判決に矛盾しないね。理由中の判断に矛盾するとすれば、争点効なり信義則
なりの問題となりうるでしょ。
- 63 :氏名黙秘:04/02/23 23:47 ID:???
- 重点抗議の下巻が出てたけど、買うべき?
試験委員辞められたそうですが。
- 64 :氏名黙秘:04/02/23 23:56 ID:???
- >>49
(2)また、もし前訴の原告の主張がある売買契約に基くもので、
後訴の原告(前訴被告)の主張がその売買契約のずっと前の別の売買契約に基くもの
であった場合(両契約は両立しうる)も、両者は、同一物の所有権を問題としている以上
既判力の作用する訴訟となるんでしょうか。
基準時における所有権が確定した以上、基準時前の所有権取得原因は遮断されるから、
両立する別の契約に基づいてやっぱり自分が所有者でしたって主張もできなくなるでそ。
それとも(1)がつながっているのか?
基準時前の所有権の主張は(1)にあるように既判力の及ぶところではないから、理由中の
判断との関係になるんでしょ。
そうすると、やはり別個の売買契約であっても、前訴で主張でき、主張すべきだった
にもかかわらず主張しなかったため敗訴した原告は、信義則上主張できなくなるという
ことになりそうだ。
(1)の場合も(2)の場合も、前訴基準時前の一時点における所有権の主張が前訴判決の
前提と矛盾するのなら、信義則違反による遮断がいいやすくなるし、そうでなければ、
例えば元原告の所有地が被告の所有に移ったという認定が前訴でなされれば、原告の
かつての所有権に基づく損害賠償請求も成り立つよね。
- 65 :氏名黙秘:04/02/24 10:18 ID:???
- >>61
漏れも禿同!!!!
- 66 :氏名黙秘:04/02/25 02:47 ID:???
- Sだけで論文いけますか?
上徹買おうと思ってたんですけど、時間が・・・
- 67 :氏名黙秘:04/02/25 02:49 ID:cLbLhL7C
- 俺が保障する
- 68 :氏名黙秘:04/02/25 02:57 ID:???
- ホンマにSのみなら、マジ無理
- 69 :氏名黙秘:04/02/25 04:37 ID:???
- 塾の新論文マスターの民訴は、誰が担当するの?
岡先生、I塾、辞めちゃうんでしょ?
ところで、新基礎マスの民訴を一応終えたのですが、次に塾の新論文マスターを
やるのと、セミナーの新保先生の民訴マスタやるの、どちらが有効でせうか?
- 70 :氏名黙秘:04/02/27 22:35 ID:???
- age
- 71 :氏名黙秘:04/02/27 22:37 ID:???
- age
- 72 :氏名黙秘 :04/02/27 22:40 ID:u26czFoN
- Sだけでいけるかというと無理。
しかし、基本書がSだけならOK。
S+過去問、問題集、答練でかなりつぶせる。
あと、もうすぐ弘文堂と有斐閣からケーススタディ系の
教科書が出るから、それを併用するというのもあり。
でも、刑訴がアルマで足りるのになぜ、民訴はむだに分厚い
基本書ばかりなのか。
- 73 :氏名黙秘:04/02/27 22:42 ID:???
- 珪素とは議論の厚みが違うのだよ。
- 74 :氏名黙秘:04/02/28 02:07 ID:???
- 辰巳の一行民事訴ってどこに行っても置いてないけど絶版なの?
数ヶ月前には近所の本屋で見かけた時には「いらないかなぁ」と思って買わなかったんだけど、
「ヤパーリ欲しいかな」と思って探し始めたら何処にも置いてないしアマゾンでも扱ってないし・・・・
- 75 :氏名黙秘:04/02/28 02:34 ID:???
- >>74
オレも同じ現象よくある
- 76 :氏名黙秘:04/02/28 15:33 ID:???
- 要件事実と主要事実の違い
司研教官室は同義と解している(増補要件事実1巻3頁)
倉田卓次は抽象的な法規の構成要件要素を要件事実、具体的な事実を主要事実と区別する
(要件事実の証明責任契約法上巻3頁)
青山教授や上田教授も倉田説に立っている。
日本語としては倉田説が使いやすいんだけどな〜。
- 77 :柴田のおかげ? 民訴で一番売れてる本:04/03/02 14:25 ID:???
- http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797250631/qid=1078204913/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/250-4442049-3909869
- 78 :氏名黙秘:04/03/02 14:33 ID:???
- 要件事実論って民訴の理解のためにやる価値ってある?
それならぱらっと見ようかな。
- 79 :氏名黙秘:04/03/02 14:33 ID:???
- 条文はどうやってつぶせばいいんでしょうか?素読とか?
- 80 :氏名黙秘:04/03/02 14:37 ID:???
- >>79
マジックを使えば?
- 81 :氏名黙秘:04/03/04 16:11 ID:???
- 要件事実論は、例えば請求原因として訴状に記載すべき事実は何か、という問題に不可欠。
それから、抗弁説と否認説といわれたときに、何それとならなくて済む。
弁論主義の理解でも、売買代金支払い訴訟で契約は贈与だったとの事実が弁論主義の適用を受ける
かどうかとか、所有権の取得経過について弁論主義の適用があるかとかが、要件事実論の理解
にかかるよ。
要件事実論の文献は最近ロー目当てでやたらと出始めたね。
民訴よりも民法の理解も向上すること、間違いなし。
- 82 :氏名黙秘:04/03/04 16:20 ID:???
- やっぱ条文が大事なんだな?
- 83 :氏名黙秘:04/03/04 23:28 ID:???
- 以前「要件事実の基礎」ってスレあったよね。もう落ちちゃったのかな?
- 84 :DAT落ちだが:04/03/06 11:56 ID:???
- ♪■ 「要件事実の基礎」 ■♪
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1004115586/
- 85 :83:04/03/07 00:20 ID:???
- 84よ。ありがとう。
- 86 :氏名黙秘:04/03/07 13:03 ID:???
- 民訴の講座でオススメ教えてください。
- 87 :氏名黙秘:04/03/08 12:46 ID:???
- 新保か伊藤真
- 88 :氏名黙秘:04/03/08 22:50 ID:???
- 民訴の演習本で、ワークブック民事訴訟法というのがあるが、
これは結構トンデモ本だ。
石川明とかが売買契約の無効確認訴訟に訴えの利益ありという解説を書いている。
でも売買契約の無効なんて過去の法律関係だし、契約内容の債務の不存在とか、逆に売り主なら
目的物の所有権確認とかでないと、抜本的な解決にならんだろうに。
- 89 :氏名黙秘:04/03/08 22:59 ID:???
- 要件事実は司研しかしらない
- 90 :試験対策講座民訴は別作者:04/03/09 00:44 ID:???
- >>87
真は民訴教えてないだろ
- 91 :氏名黙秘:04/03/09 01:29 ID:???
- >>90
いや、東大の伊藤眞教授のことかと…
- 92 :91:04/03/09 01:32 ID:???
- あ、すいません。講座でした…スレ汚しもスマン。
- 93 :試験対策講座民訴は別作者:04/03/09 13:40 ID:???
- 高野がかいたんだっけ?
- 94 :氏名黙秘:04/03/09 14:01 ID:???
- でも、シケタイ民訴が特別わかりにくいということもないよね。
読んだ感じは、ほかのシケタイと同じで読みやすい。
- 95 :氏名黙秘:04/03/09 14:14 ID:???
- 塾長入門書→中野、民事裁判入門→上田民訴
でどうでしょうか?
- 96 :氏名黙秘:04/03/09 16:58 ID:???
- 判例六法→基本書
- 97 :氏名黙秘:04/03/09 20:47 ID:???
- 今は亡き岡先生の本も入門書には良いんでないかい
- 98 :氏名黙秘:04/03/09 20:52 ID:???
- 伊藤眞を読んだあと、判例講義と重点講義を読んでる
- 99 :氏名黙秘:04/03/09 20:53 ID:???
- 岡先生って、塾の岡先生ですか?
塾を辞められたってことですか?
- 100 :氏名黙秘:04/03/09 21:23 ID:???
- 伊藤眞、今、380ページまで読んだ。
だんだん眠くなってきた。
分かりやすい部類の本だと思うが、メリハリなくだらだらと長い文章にうんざり!
通読用には林屋か小林にした方が良かったと激しく後悔。
しかし、ここまで来たからには最後までなんとか読もう。鬱。
- 101 :氏名黙秘:04/03/09 21:24 ID:???
- >>100
どれだけ頭に残ってます?
自分はというと、ザル状態です。鬱死
- 102 :100:04/03/09 21:38 ID:???
- >>101
漏昔受けていた再受験者で、旧法はそこそこ勉強していたんでなんとか…
初見で読んだら、ザルだと思いまつ。
上田もお勧めできないよね。昔、読んで無味乾燥ぶりに辟易した憶えがある。
- 103 :氏名黙秘:04/03/09 21:51 ID:???
- 伊藤買ったけど、新堂読んでます。
新堂のほうがわかりやすい・・・
- 104 :氏名黙秘:04/03/09 21:54 ID:???
- 買いまくりたい
しかし、なんで民訴の本ってこんなに高いんだよ!
しかもタウンページ並の分厚さ。
分冊にしたらいいじゃん。読みにくいよ
- 105 :氏名黙秘:04/03/09 22:00 ID:???
- >>104
貧乏人はおとなしく奧でもヲッチングしとけ
- 106 :氏名黙秘:04/03/09 23:01 ID:C/Bc8dHl
- この本って基本書としてどうよ。
民事訴訟法 <第三版>
松本 博之・上野 泰男=著
A5判上製 752頁
本体価格:5500円(税 275円)
2003年10月刊
ISBN4-335-35266-2 C1032
- 107 :氏名黙秘:04/03/09 23:05 ID:???
- >>106
やめとけ。死ぬほど使えん。
- 108 :あれでC-Book1冊と殆ど変わらない値段!:04/03/10 00:42 ID:???
- >>95
入門不要。
- 109 :氏名黙秘:04/03/10 00:43 ID:???
- 基本書読むなら書研の大判の本でしょ。
- 110 :氏名黙秘:04/03/10 08:33 ID:s9RRFGR5
- しょっぱなから上田本から入ってもいいんでしょうか?
- 111 :氏名黙秘:04/03/10 18:19 ID:???
- 昔学生時代に三ヶ月眠素の弘文堂のを一気読みしたことがある。
ザルだったけど、なんかほのかな自信が、実際の答案書くまではあった。
読んだあとは論点ごとに見返しても、全体の位置がなんとなく分かるようになるから安心。
- 112 :このスレ全体に:04/03/11 17:27 ID:???
- 民事訴訟法は上田徹一郎を片手に始めにやる視点ってあるでしょ。
あれを元に定義、趣旨、条文、要件、効果、判例の基本事項を
基本書の言葉を具体的に一生懸命考えながら、また視点にどう資する
のかを一生懸命自分の頭で考えて理解し、記憶すれば本試験でAは揺る
ぎ無いものにできますよ。
ちなみに定義は高校生の英単語カードの真似をしてカード作って、
道を歩きながらやりましょう(時間が勿体無い)。
- 113 :氏名黙秘:04/03/16 18:36 ID:???
- 上田徹一郎よりは新堂幸司の方が面白い。
肉声を感じるよ。
伊藤先生も今イチかなぁ。
- 114 :氏名黙秘:04/03/17 12:41 ID:???
- 昔は新堂って読みにくい方の基本書だったのにね。
三日月や谷口口述が新法対応しなかったのが痛いね。
- 115 :氏名黙秘:04/03/18 02:30 ID:???
- >>112
「始めにやる視点」って何ですか?
- 116 :氏名黙秘:04/03/18 15:52 ID:???
- 谷口はすっかり実務家になっちゃった
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