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友人がストーカー扱いされました。

1 :名無し:02/12/27 20:23 ID:WFOuzODL
友人(男)に警察から連絡がありました。
「Aさん(女)のご両親とAさんが警察に来ています。Aさんは泣きじゃくっています。
あなたの行為はストーカー行為に当たります。」
とのこと。

友人はAさんに恋愛感情を抱いていました。
あるとき友人はうつ病になり、突然Aさんと連絡を絶ちます。
2年ほどの空白期間の後、うつ病から回復した友人はAさんに電話で連絡を取ろうとします。
しかし、Aさんの親がこれを拒みます。
友人はAさんに思いのたけを綴った自作の詩を郵送します。
感想を聞かせて欲しいと書き加えて。
しかし、連絡は一切ありませんでした。
書いては送り、書いては送るのが1年ほど続きました。
友人はそれでもあきらめきれず、もうこれで最後のつもりで詩をおくりました。
「どうしても一度だけ会いたい。会って断るならすっぱりあきらめる。ただどうしても踏ん切りがつかないから一度会ってくれないでしょうか。」
と書き加えて。
数日後、警察を名乗る電話が友人に来ました。
それは上に載せたとおりです。
あまりのショックに友人は自殺未遂をしました。
何とか一命は取り留めました。
もしこれで死んでいたらと思うとぞっとします。

質問です。
1.友人の行為はストーカー規正法が定めるストーカー行為に当たるのか?
2.逆にAさん一家を友人に対する名誉毀損で訴えることはできるのか。
以上2点どなたかお教えください。

749 :無責任な名無しさん:04/02/28 20:18 ID:lGWC/vHU
>>742
スレ違いが判ってるならsageてね。
スレ違いだけど、まぁ弁護士に相談しても、いきなり告訴なんてことにはなりませんよ。
自分で拒否の意思を伝えにくいなら、弁護士さんに拒否の意思を伝えて貰う事も出来ます。
警察から注意→逆キレというケースもあるので…。

このスレの趣旨に戻すがストーカー被害を受けている場合は、今は相談出来る所は多々ある。
問題は逆の場合は相談する場所もなく、泣き寝入りするしか無いということ。
弁護士に相談してもほとんど泣き寝入りを勧められるし、「警告」では取消訴訟も起こせない。
その為にもこのスレッドは相談者の為に機能して欲しいな〜。

750 :無責任な名無しさん:04/03/02 00:51 ID:Dvmxz4FM
>>742
ストーカー行為等規制法において、拒否の意思について書かれている部分は、
「拒まれたのにもかかわらず、連続して電話をかけ・・・」の部分だけ。
その他の部分については、拒否の意思の有無は関係ない。
>>742の場合、「義務のないことを要求」があるので、ストーカー行為等規制法の適用が可能だと思います。

だけど、それはストーカー行為等規制法が些細な犯罪性のないものにまで適用可能ということ。
警察に過剰な民事介入を許してしまう。

警察が介入することによって、事態がこじれることも多々あるし、
警察権力の濫用は民主主義を脅かす。

恋愛感情のほとんどは、ストーカー的側面を持っている。
ストーカーによる殺人や傷害などはごくまれな例外的な例。
しかし、国民のほとんどがその恐怖心を持っている。
ストーカー行為等規制法はその恐怖心に便乗し、
ファシズムへの布石となるべく制定された悪法。

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